浄化槽維持管理

お客様と私達で河川環境を守って行きましょう。

浄化槽は微生物の働きを利用して、トイレや台所の汚れた水をきれいにして、外へ流しています。適正な管理・清掃・水質検査が必要です。

浄化槽の正しい使い方

トイレでは、トイレットペーパーを使用してそれ以外は流さない。洗剤は、適量使用してください。

キッチンでは、水切りネットを使用して野菜くずなどを流さない、使用後の天ぷら油は流さないでください。

洗濯では、洗剤、漂白剤は適量使用してください。

浄化槽では、ブロワの電源は切らないでください。(微生物が死んで臭いがしまいます。)

浄化槽のマンホールのフタの上に物を置かない。

台所の汚水マスは定期的に清掃してください。

ブロワのフィルタ交換、害虫駆除剤を添付が必要です。

保守点検

浄化槽の各装置や機械類が正常に動いているかどうか、浄化槽全体の運転状況や放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうか、配管やろ材が目詰まりしていないかなどを調べます。浄化槽の清掃が必要な時期も判断します。

浄化槽は種類や大きさ応じて、回数が定められます。岡山県では、毎月点検を実施しています。(一般的な家庭用浄化槽3から4回以上)ただし、ブロワ設備等の作動状況の点検や消毒剤の補給は毎年1回以上必要です。

当社は毎月1回の点検にお伺いいたします。

 

浄化槽清掃

清掃浄化槽の運転に伴って発生する汚泥などが溜まっていくと、浄化槽の機能に影響が生じ、十分な汚水の処理がされなかったり、悪臭を発生する原因になったりします。そのため、汚泥などを取り除き、付属装置や機械類を掃除する必要があります。

一般家庭浄化槽で、毎年1回の清掃にお伺いします。

 

水質検査

浄化槽の機能が正常に機能しているかの確認をします。浄化槽法で定める水質検査を受けなければなりません。検査は、設置後に適正に設置され正常に機能しているか検査する7条検査と浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、機能が十分なものを定期検査する11条検査があります。

浄化槽の外観検査、書類検査、水質検査を実施して、総合的に「適正」、「おおむね適正」、「一部改善」、「不適正」の判定をします。

一部改善、不適正の判定が出た場合は、当社までご連絡ください。

7条検査=使用し始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1回

11条検査=毎年1回

毎年1回、検査機関の

公益財団法人 岡山県健康づくり財団が検査にお伺いします。

 

こんな時はご連絡ください。

浄化槽から虫が出た。

(専用の害虫駆除剤をおすすめします。)

浄化槽から臭がする。

(ブロワが止まっているかも?)

ブロワが止まった。

(放置していたら微生物が死んでしまい、臭いがでます。修理できるブロワは修理します。)

ポンプが止まった。

(トイレ、台所が詰まったり、浄化槽が満水になります。)

浄化槽から汚水があふれている。

(早急に対応させてください。)

下水道に接続する。

(最終の清掃、行政に使用廃止の届出が必要になります。)

空き家になる。新しく家に入った。

(使用中止の届出、使用再開の届出を行政に提出します。)

増改築をしようと思う。

(最初の浄化槽届出以上の排水が入ってくるのでご相談が必要です。)

近年、当社を語る浄化槽管理士が、お客様の所へ行き「点検を実施したので現金をください。」ということが発生しました。当社では、現金取引の他に振込、金融機関の引き落としを進めています。