お客様と私達で河川環境を守って行きましょう。
浄化槽は微生物の働きを利用して、トイレや台所の汚れた水をきれいにして、外へ流しています。適正な管理・清掃・水質検査が必要です。
浄化槽の正しい使い方トイレでは、トイレットペーパーを使用してそれ以外は流さない。洗剤は、適量使用してください。 キッチンでは、水切りネットを使用して野菜くずなどを流さない、使用後の天ぷら油は流さないでください。 洗濯では、洗剤、漂白剤は適量使用してください。 浄化槽では、ブロワの電源は切らないでください。(微生物が死んで臭いがしまいます。) 浄化槽のマンホールのフタの上に物を置かない。 台所の汚水マスは定期的に清掃してください。 ブロワのフィルタ交換、害虫駆除剤を添付が必要です。 |
保守点検浄化槽の各装置や機械類が正常に動いているかどうか、浄化槽全体の運転状況や放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうか、配管やろ材が目詰まりしていないかなどを調べます。浄化槽の清掃が必要な時期も判断します。 浄化槽は種類や大きさ応じて、回数が定められます。岡山県では、毎月点検を実施しています。(一般的な家庭用浄化槽3から4回以上)ただし、ブロワ設備等の作動状況の点検や消毒剤の補給は毎年1回以上必要です。 当社は毎月1回の点検にお伺いいたします。 |
浄化槽清掃清掃浄化槽の運転に伴って発生する汚泥などが溜まっていくと、浄化槽の機能に影響が生じ、十分な汚水の処理がされなかったり、悪臭を発生する原因になったりします。そのため、汚泥などを取り除き、付属装置や機械類を掃除する必要があります。 一般家庭浄化槽で、毎年1回の清掃にお伺いします。 |
水質検査浄化槽の機能が正常に機能しているかの確認をします。浄化槽法で定める水質検査を受けなければなりません。検査は、設置後に適正に設置され正常に機能しているか検査する7条検査と浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、機能が十分なものを定期検査する11条検査があります。 浄化槽の外観検査、書類検査、水質検査を実施して、総合的に「適正」、「おおむね適正」、「一部改善」、「不適正」の判定をします。 一部改善、不適正の判定が出た場合は、当社までご連絡ください。7条検査=使用し始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1回 11条検査=毎年1回 毎年1回、検査機関の公益財団法人 岡山県健康づくり財団が検査にお伺いします。 |
こんな時はご連絡ください。浄化槽から虫が出た。(専用の害虫駆除剤をおすすめします。) 浄化槽から臭がする。(ブロワが止まっているかも?) ブロワが止まった。(放置していたら微生物が死んでしまい、臭いがでます。修理できるブロワは修理します。) ポンプが止まった。(トイレ、台所が詰まったり、浄化槽が満水になります。) 浄化槽から汚水があふれている。(早急に対応させてください。) 下水道に接続する。(最終の清掃、行政に使用廃止の届出が必要になります。) 空き家になる。新しく家に入った。(使用中止の届出、使用再開の届出を行政に提出します。) 増改築をしようと思う。(最初の浄化槽届出以上の排水が入ってくるのでご相談が必要です。) |
近年、当社を語る浄化槽管理士が、お客様の所へ行き「点検を実施したので現金をください。」ということが発生しました。当社では、現金取引の他に振込、金融機関の引き落としを進めています。